航空機燃料の使用に伴う航空機燃料税法上の取扱に関する事務処理要領
1 対象範囲
この事務処理要領の対象範囲は、航空機の製造(売買を含む。)又は整備における社内飛行試験及び官飛行試験並びに航空機エンジンの製造又は整備における運転とする。
2 事務手続
(1)航空機の製造又は整備
ア 支部にあっては支部長、事務所にあっては事務所長(以下「支部長等」という。)は、社内飛行試験及び官飛行試験において、燃料積込みの必要の都度契約相手方(以下「会社」という。)から燃料積込み取卸し請求書を提出させ、部隊等分任物品管理官に燃料積込みの請求を行う。
イ 支部長等より指定された監督官は、分任物品管理官から支給される燃料の積込みにあたっては、燃料積込み取卸し指示書をもって作業員を指定し、燃料の積込みを実施する。
ウ 前記の監督官は、燃料の積込み数量を確認し、燃料積込み取卸し確認書により、分任物品管理官に通知する。
エ 燃料の取卸しについては、この号ア、イ、ウの手続に準ずる。
(2)航空機エンジンの製造又は整備
ア 支部長等は、航空機エンジンの製造又は整備における運転の必要の都度会社からエンジン運転準備完了報告書を提出させる。
イ 支部長等が指定した検査官は、前記のエンジン運転準備完了報告書を審査のうえ、あらかじめ支部長の承認を得てエンジン運転指示書を会社に交付するとともに、必要事項を会社に指示して運転を実施する。
ウ 支部長等が指定した監督官は、エンジン運転開始、終了の都度エンジンの運転に使用した燃料を燃料消費確認書により確認し、記録等を整備する。この場合の燃料消費確認は、会社の行ったものを確認することにより実施することができる。又記録等の整備は、会社の記録等の整備を審査することをもって、替えることができる。
3 様式
この事務処理に使用する様式は、次の様式とし、切り離して使用しないものとする。
(1)燃料(積込み・取卸し)請求書
燃料(積込み・取卸し)指示書 }付紙第1のとおり。
燃料(積込み・取卸し)確認書
(2)エンジン運転準備完了報告書
エンジン運転指示書 }付紙第2のとおり。
燃料消費確認書
4 事務処理系統図等
付図のとおり。
5 その他
(1)各自衛隊が実施している燃料支給等に関する手続は現行どおりとする。
(2)本事務処理要領に付随する細部事務手続は支部長の所定とする。